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東京地方裁判所 昭和62年(ワ)16918号 判決 1996年3月18日

東京都足立区南花畑五丁目八番六号

原告

株式会社丸七製作所

右代表者代表取締役

阿部梅子

右訴訟代理人弁護士

及川昭二

和歌山市神前一〇九番地の一一

被告

雜賀慶二

右訴訟代理人弁護士

藤田邦彦

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、金六〇〇万円及びこれに対する昭和六三年二月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告は、別紙謝罪広告目録一記載の謝罪広告を同目録三記載の新聞に、二段抜き二分の一幅のスペースで掲載せよ。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

4  第1項について仮執行宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

(一) 原告は、農機具の製作及びこれに付帯する一切の業務を目的とする株式会社である。

(二) 被告は、訴外財団法人雑賀技術研究所(以下「雑賀研究所」という。)の元理事長であり、現在訴外株式会社東洋精米機製作所(以下「東洋精米機」という。)の代表取締役である。

2  特許権の無効

被告は、左記特許権(以下「本件特許権」という。)の権利者であったが、右特許権については、昭和六〇年九月五日、無効とする審決が確定した。

発明の名称 選穀機における選別板および載置筺一体駆動装置

出願日 昭和三六年六月一日

公告日 昭和三八年五月六日

登録日 昭和三九年一月一八日

特許番号 第四一七五五八号

3  被告は、次のとおり、本件特許権を裁判外で行使した。

(一) 取引先に対する文書(以下の文書を総称して「本件文書」という。)の送付

(1) 被告は、昭和四九年四月頃、訴外井上産業機械店こと井上義男に対し、原告の製造販売にかかるマルシチ石抜選穀機(以下「原告製品」という。)が本件特許権を侵害するものである旨を告知した(甲第九二号証の1ないし3)。

(2) 被告は、昭和五〇年三月頃、原告の取引先である訴外中島造機株式会社に対し、原告製品が本件特許権を侵害するものである旨告知するとともに、本件特許権に基づき、原告製品の取扱いをやめるよう警告する旨の内容証明郵便を送付した(甲第九三号証)。

(3) 被告は、昭和五〇年四月頃、「財団法人雑賀技術研究所」名で、原告の取引先に対し、原告製品が本件特許権を侵害するものである旨を告知した(甲第一〇四号証、第一〇五号証)。

(4) 被告は、昭和五〇年四月頃、訴外岡崎商店と共謀のうえ、原告の取引先である訴外中津商会に対し、原告製品が本件特許権を侵害するものである旨を告知した(甲第一〇六号証)。

(5) 被告は、昭和五〇年五月頃、原告の主要な販売代理店である訴外株式会社中辻商会他五社に対し、原告製品が本件特許権を侵害するものである旨を告知するとともに、本件特許権に基づき、原告製品の取扱いをやめるよう警告する旨の内容証明郵便を送付した(甲第六三号証ないし第六八号証)。

(6) 被告は、昭和五一年七月二六日、原告の主要な販売代理店である訴外乾米穀販売店こと乾賢造他三名に対し、原告製品が本件特許権を侵害するものである旨告知するとともに、本件特許権に基づき、原告製品の取扱いをやあるよう警告する旨の内容証明郵便を送付した(甲第六九号証ないし第七一号証)。

(7) 被告は、昭和五二年四月頃、「勝訴御報告の件」と題する文書を原告の取引先に広く配布し、その中で、被告が原告に対し、本件特許権を行使して勝訴したり、あるいはそれと同様の結果の和解が成立した旨を告知し、原告製品が本件特許権を侵害するものである旨を告知した(甲第一一〇号証)。

(二) 新聞を使用した報道による行為

被告は、訴外ライスタイムス社に依頼し、同社が発行した昭和五〇年五月二五日付けライスタイムス紙上で、かつて原告が、原告製品が本件特許権を侵害していることを認めたかのごとき記事(以下、原告が指摘する当該記事を「本件新聞記事」という。)を掲載させて、あたかも原告製品が本件特許権を侵害するものである旨を告知した(甲第一〇七号証)。

4  告知内容の虚偽性

前記2のとおり、昭和六〇年九月五日に本件特許権を無効とする審決が確定したのであるから、右3に記載した本件文書の送付及び本件新聞記事の掲載による告知内容は、虚偽の事実である。

5  被告の故意又は過失

(一) 被告は、一度は無効審判請求を請求人に取り下げてもらったこともあり、また、原告は被告に対し、明白な無効事由があることを繰り返し警告していた(甲第八五号証ないし第八九号証、第九七号証、第九八号証、第一三二号証)のであるから、本件特許権が出願前公知のため無効であるごとを知悉していたものであり、それにもかかわらず前記3の行為を行った。

(二) 仮に、被告に故意が認められないとしても、被告の前記3の行為は少なくとも過失により行われたものである。

6  原告の損害

(一) 戦前戦後にかけての農業加工機メーカーとしての原告の実績や技術内容は豊富であり、その保有する工業所有権は、業界で誇りうるものであった。

(二) 前記3の被告による虚偽の事実の陳述流布行為により、原告の右のような名誉、営業上の信用は毀損され、これを金銭に換算すれば、六〇〇万円を下回るものではない。

(三) また、原告製品が本件特許権を侵害しているとの被告による虚偽の事実の陳述流布により、原告は、その営業上の信用を著しく毀損され、これを回復するためには、請求の趣旨第2項記載の信用回復措置が必要である。

7  よって、原告は、被告に対し、不正競争防止法二条一項一一号、四条(平成五年法律第四七号附則二条)に基づき、損害金六〇〇万円及びこれに対する不正競争行為の後であり訴状送達の日の翌日である昭和六三年二月二〇日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを、同法二条一項一一号、七条(平成五年法律第四七号附則二条)に基づき請求の趣旨第2項記載の信用回復措置を、それぞれ求める。

二  請求原因に対する認否及び被告の反論

1  請求原因1及び2の事実は認める。

2  請求原因3は、原告主張の時期に、その主張の文書が原告の取引先に配布され、また、原告主張の新聞記事が掲載されたことは認め、文書の内容及びその余の主張は否認する。

(一) 取引先に対する文書送付について

(1) 請求原因3(一)(1)については、本件特許権に基づく警告ではなく、別の権利である混米機にかかる特許権に基づくものである。

(2) 同(2)については、警告書(甲第九三号証)の文言からも明らかなように、被告と訴外中島造機株式会社間で締結された契約に基づく警告であり、本件特許権に基づくものではない。

(3) 同(3)については、文書発送者は「財団法人雑賀技術研究所」であり、被告自身ではない。なお、雑賀研究所は、原告に対する小米取器付石抜選穀機の製造販売差止請求事件(当庁昭和四九年(ワ)第一〇二九六号)で勝訴し、その判決は確定した。甲第一〇四号証及び甲第一〇五号証の文書は、右小米取器付石抜選穀機に関する文書であり、本件とは無関係である。

(4) 同(4)については、被告は訴外岡崎商店と共謀していない。なお、甲第一〇六号証の文書の内容は、本件特許権とは全く関係がない。

(5) 同(5)の甲第六三号証ないし第六八号証の文書については、混米機を製造し、かつ石抜選穀機を販売している業者宛に発送した文書であるが、同人らが販売していた原告製の石抜選穀機は、大部分が小米取器付石抜選穀機であり、かつ、右(3)のとおり、小米取器付石抜選穀機についての訴訟では雑賀研究所が勝訴し、その判決が確定しているのであるから、右文書の送付は、虚偽の事実の陳述流布行為には当たらない。

(6) 同(6)の甲第六九号証ないし第七一号証の文書については、原告製の小米取器付石抜選穀機を業として使用している米穀業者のみに発送した文書であるが、同人らが使用していた石抜選穀機は、全てが小米取器付石抜選穀機であり、右(5)と同様の理由で、右文書の送付は、虚偽の事実の陳述流布行為には当たらない。

(7) 同(7)については、本件特許権を行使したものではない。

(二) 新聞を使用した報道による行為について

被告が、本件新聞記事の掲載を訴外ライスタイムス社に依頼したり、被告に有利な記事を掲載させたりした事実はない。

3  請求原因4のうち、本件特許権を無効とする審決が確定した事実は認め、その余の事実は否認する。

4  請求原因5及び6はすべて否認する。

5  請求原因7は争う。

三  抗弁

1  正当防衛

被告は、いわゆる街の発明家であり、東洋精米機の役員でも従業員でもなく、原告とは競業関係にない。

被告が代表理事を務めていた雑賀研究所は、被告の発明にかかる多数の工業所有権を保有しているが、これらについては、東洋精米機の他約二〇社に実施許諾している。それらの実施料収入のうち、東洋精米機からのものは僅か数パーセントに過ぎない。

原告も東洋精米機も精米機業界に属する会社であるが、右業界は競争が激烈で、特に昭和三〇年代から昭和五〇年代にかけて各社とも相互に会社ニュースなどの印刷物を発行し、自社製品の宣伝合戦を展開していた。

原告は、そのような風潮の中、被告に対し、虚偽事実の陳述流布行為や中傷誹謗行為を、昭和四一年から昭和五二年頃にかけて多数行っていた(乙第三号証の1及び2、乙第四号証の1ないし4、乙第五号証ないし第一一号証)。

このように精米機業界、特に原告と被告間においては、原告は右のような文書を多数発信して被告を中傷、誹謗していたものであるから、仮に、被告の文書に多少とも不穏当な箇所があったとしても、このような事実関係を考慮すれば、被告の行為は正当防衛として違法性が阻却される。

2  クリーンハンドの原則違反

右1のとおり、原告は、被告を誹謗中傷する文書を多数発信したほか、雑賀研究所が所有したり管理している工業所有権を侵害している事実があり、例えば東京地方裁判所昭和四九年(ワ)第一〇二九六号特許権侵害差止等請求事件で、原告の敗訴判決は確定している(乙第一二号証の1ないし3)。

これによれば、本件における原告の主張は、クリーンハンドの原則に反するものである。

3  消滅時効

(一) 被告が原告に対し本件特許権の侵害を理由として損害賠償及び信用回復措置を求めた和歌山地方裁判所昭和四九年(ワ)第四一〇号事件において、原告は右事件の被告として応訴して争い、原告製品が本件特許権を侵害しないことの主張立証を尽くしてきた経緯からすれば、本件文書及び本件新聞記事が虚偽であることに関し、原告は、少なくとも損害賠償請求が可能な程度の認識を有していた。

和歌山地方裁判所は、昭和五八年一月一九日、右事件につき、本事件の被告の請求を棄却する旨の判決を言い渡し、原告は、遅くとも右事件の第一審判決の言渡しの日の翌日である同月二〇日には、原告製品が本件特許権を侵害しておらず、本件文書及び本件新聞記事が虚偽のものであることを認識したのであり、被告に対する損害賠償請求権及び謝罪広告請求権についての民法七二四条所定の短期消滅時効は、遅くとも同日から進行する。

(二) 被告は、原告に対し、平成七年一二月四日の本件第二〇回口頭弁論期日において、右消滅時効を援用した。

4  過失相殺

仮に、被告の行為により原告が多少とも業務を妨害され損害を被ったとしても、前記1(一)のとおり、被告においても同様に信用を毀損され、また、雑賀研究所及び東洋精米機は業務を妨害されて損害を被っていることは明白であるから、原告の損害は過失相殺されるべきである。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1について

抗弁1のうち、原告も東洋精米機もともに精米機業界に属する会社であること、東洋精米機が会社ニュースを盛んに継続的に発行していたこと、原告が被告主張の文書を配布したことは認めるが、原告の配付した文書が被告に対する虚偽事実の陳述流布行為、誹謗中傷行為にあたるとの主張、被告が東洋精米機の役員でも従業員でもなく原告とは競業関係にないとの主張は否認し、その余は知らない。被告と雑賀研究所及び東洋精米機は、一体共同的に行動しているものである。

被告の行為が、正当防衛として違法性が阻却されるとの主張は争う。

2  抗弁2について

抗弁2のうち、原告が被告主張の文書を配付したこと、東京地方裁判所昭和四九年(ワ)第一〇二九六号特許権侵害差止等請求事件で、原告の敗訴判決が確定していることは認め、その余は否認する。

雑賀研究所は、右訴訟における特許権について、訴外佐竹利彦から専用実施権の設定を受けて、右訴訟提起に至っているものであるが、その設定目的は、原告に対する営業妨害を補強する手段として権利行使することにあったものであり、右判決の存在をもって、被告の本件特許権に基づく各種違法行為を適法化することはできない。

3  抗弁3について

原告が、本件特許権についての和歌山地方裁判所昭和四九年(ワ)第四一〇号事件につき被告として応訴して争い、原告製品が本件特許権に抵触しないことの主張立証を尽くしてきたこと及びその経緯からすれば本件文書及び本件新聞記事が虚偽であることに関し、少なくとも損害賠償請求が可能な程度の認識を有していたことは認め、その余は否認する。

4  抗弁4について

争う。

第三  証拠

本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。

理由

一  請求原因1及び2の事実、請求原因3(一)の事実のうち、原出口主張の各時期に、本件文書が原告の取引先に配付されたこと、同(二)の事実のうち、本件新聞記事が昭和五〇年五月二五日付けライスタイムス紙に掲載されたこと、以上の事実は当事者間に争いがなく、原告が本件訴えを提起したのが昭和六二年一二月一一日であることは記録上明らかである。

二  本件文書の配付及び本件新聞記事の掲載が、被告による虚偽事実の陳述流布行為に該当するか否かはさておき、まず、消滅時効の抗弁の当否につき判断する。

1  民法七二四条前段が、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について特別の定めをした趣旨は、不法行為に基づく法律関係が、通常、未知の当事者間に、予期しない偶然の事故に基づいて発生するものであるという特質に照らし、被害者がその損害又は加害者を直ちに知ることができない場合もあることから、加害者に対する賠償請求が可能な程度に損害と加害者を知った時を消滅時効の起算点とすることによって被害者を保護するとともに、加害者は、損害賠償の請求を受けるかどうか、いかなる範囲まで賠償義務を負うかが不明である結果、極あて不安定な立場におかれるので、被害者において損害及び加害者を知りながら相当の期間内に権利行使に出ないときには損害賠償請求権が時効にかかるものとして加害者を保護することにあると解される。右のような、不法行為に基づく法律関係の特質は、金銭賠償による損害賠償の場合であろうと、民法七二三条に基づく名誉を回復するための謝罪広告の場合であろうと差異はないから、民法七二四条にいう「損害賠償」は、金銭賠償による損害賠償と謝罪広告による原状回復とを含む広義の損害賠償を意味するものと解するのが相当である。

したがって、民法七二四条前段の消滅時効の規定は、民法七二三条に基づく名誉を回復するための謝罪広告請求権についても適用されるものである。

また、不正競争防止法のうち、私法的請求権について定めた部分は、民法の不法行為についての一般規定に対する特別規定と解されるから、不正競争防止法に基づく損害賠償請求権、信用回復措置としての謝罪広告請求権の消滅時効については、同法に特別の定めのない限り、一般法である民法七二四条前段の規定が適用されるものであるところ、本件は、不正競争防止法二条一項一一号に該当する行為をしたことを理由とする、同法四条の規定に基づく損害賠償請求及び同法七条の規定に基づく信用回復措置としての謝罪広告請求であり、同法には右各請求についての特別の消滅時効の定めはないから、民法七二四条前段の規定が適用される。

そして、民法七二四条前段の「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは、加害者によってなされた加害行為の違法性を確定的に知ったときであることを要するものではなく、被害者にその意思があれば加害者に対し損害賠償等の請求をできる程度に加害行為が違法である蓋然性と加害者を認識したときを指すものと解するのが相当である。

2  これを本件についてみるに、成立に争いのない甲第一九号証ないし第五〇号証、原本の存在及びその成立に争いのない甲第八二号証及び甲第一二四号証によれば、被告は、請求原因3(一)(1)の文書が配付された後、その余の本件文書が配付され、また本件新聞記事が掲載される以前である昭和四九年一二月二六日、本件特許権の侵害を理由に、原告に対して原告製品四機種の製造販売の差止め及び損害の賠償を求める訴えを和歌山地方裁判所に提起したこと(同裁判所昭和四九年(ワ)第四一〇号)、右事件については、三一回にわたる口頭弁論が重ねられた末、昭和五八年一月一九日、被告の請求をいずれも棄却する旨の判決が言い渡されたことが認められ、この間、原告は右事件の被告として応訴して争い、原告製品が本件特許権に抵触しないことの主張立証を尽くし、少なくとも本件文書及び本件新聞記事が虚偽であることに関して、損害賠償請求が可能な程度の認識を有していたことは当事者間に争いがない。

右事実によれば、原告は、被告の主張のとおり、遅くとも右判決の言渡しの日の翌日である昭和五八年一月二〇日には、被告に対し、損害賠償及び信用回復措置を請求できる程度の事実関係を認識していたものと認められるのであるから、本件においては、右時点から、損害賠償請求権及び信用回復措置としての謝罪広告請求権の消滅時効が進行するものと解するのが相当である。

右事実によれば、原告の被告に対する損害賠償請求権及び謝罪広告請求権は、本件訴え提起前である昭和六一年一月一九日の経過をもって時効により消滅したものと解され、被告が、右消滅時効を援用する旨の意思表示をしたことは当裁判所に顕著である。

したがって、仮に被告の行為が虚偽事実の陳述流布行為に該当するとしても、原告の前記各請求権は時効により消滅したものである

三  以上によれば、その余の点を判断するまでもなく、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 西田美昭 裁判官 高部眞規子 裁判官 池田信彦)

(別紙)

謝罪広告目録

一、謝罪広告

私は、無効確定した特許第四一七五五八号選穀機における選別板及び載置筐一体駆動装置の特許権を昭和五〇年三月頃から貴社取引先に対し原告製品が権利侵害品である旨告知し、販売中止を求めるなどの通告書を貴社取引先に送付し、貴社及び貴社取引先に大変なご迷惑をおかけいたし、貴社の名誉信用を害し、かつ貴社と貴社取引先に多大な迷惑をおかけいたしましたことを謝罪いたします。

平成 年 月 日

和歌山市神前一〇九番地の一一

雑賀慶二

東京都足立区千住一丁目二三番二号

株式会社 丸七製作所

代表取締役 阿部梅子殿

三、掲載新聞紙

日本経済新聞全国版

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